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新型コロナウイルスの影響を踏まえたガス料金支払猶予等について

新型コロナウイルスの影響を踏まえたガス料金支払猶予等について

西日本液化ガス株式会社は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により所得などが減少し、ガス料金の期限までの支払いが困難なケースが生じることを踏まえ、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」及び「総合支援資金」の特例措置に基づく貸付を受けたお客様で、お客様から当社に申し出があった場合には、当該お客様に対して、次の供給条件を適用するものといたします。

 

1.特別措置の内容

・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、生活福祉資金貸付制度の「緊急小口 資金」及び「総合支援資金」の特例措置に基づく貸付を受けたお客様のガス料金の支払期限について、令和2年2月検針分(支払期限日が令和2年3月25日以降となるもの)、3月・4月及び5月検針分をそれぞれ2ヶ月延長いたします。

・令和2年6月分のガス料金の支払い期限を1ヶ月月間延長いたします。

※支払期限:検針日の翌日から50日目

 

2.運用開始日

2020年3月25日(水曜日)

 

3.お問合せ先はコチラ

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